大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2690 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人宗宮信次、同池田浩一の上告趣意第一点について。

所論指摘の原判決の判示は、その要旨とするところは、第一審の量刑が不当でな

いというだけの犯情としての判示に過ぎないことは、原判文上明白であつて、何等

本件事案が窃盗罪以外の所論の犯罪を構成するものであるとの趣旨の判示と解すべ

きではないから、論旨は到底採るを得ない。

同第二点について。

所論の原判決判示は単に犯情としての判示であること、第一点説示のとおりであ

るから、所論違憲の主張はその前提を欠くものである。論旨は理由がない。

同第三点、第四点について。

所論は事実誤認量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らな

い。なお本件物件は、補修せんとするもので、補修を完了すれば、地中線として使

用し得られる関係にあることは、証拠上明白であるから、所論指摘の原判示には何

等事実を誤認したものとも認められない。

同第五点について。

原審裁判官が外部の威圧に屈し良心に従い独立して職権を行わなかつたような事

跡は、これを記録に徴しても、到底認め難いから、所論違憲の主張はその前提を欠

くものであるから、採用し難い。

なお、記録を調べても、本件につき、刑訴四一一条を適用すべき事由ありとは認

め難い。

よつて刑訴四一四条三九六条一八一条により主文のとおり判決する。

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この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

本件公判には、検察官竹原精太郎が出席した。

昭和二八年一一月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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